最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1530 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人勅使河原直三郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその
実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上
告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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